牛を飼うとき、法律や行政手続は避けて通れません。畜産業では牛の健康管理や衛生、施設の許可、販売の際の表示基準など多くの法令が関わります。伝染病防止や家畜の移動報告といった対応も必須です。本記事では、牛の飼育に必要な法律や手続、衛生基準の最新情報を分かりやすく解説しています。法律遵守の重要性や安心の畜産経営のために、ぜひご一読ください。

牛を飼育する際に押さえておきたい法律の全体像

牛の飼育には、家畜伝染病予防法やBSE対策など、牛だけでなく豚や鶏などの畜産農場にも共通する法律や法令が適用されます。畜産農場では、家畜の健康や消費者の食の安全を確保するため、衛生管理が重要となり、国も新たな伝染病の脅威に対応して法令の見直しを進めています。最近ではランピースキン病などの感染症対策も強化されており、家畜や畜産物の管理・取扱には厳しい規制が求められています。
牛や畜産事業者が関係する主要な法令とその目的
牛や畜産事業者が遵守すべき主要な法令には、家畜伝染病予防法や家畜伝染病管理関連の政令・省令、BSE(牛海綿状脳症)対策関連法、さらには食品衛生法などがあります。これらの法律は、家畜の健康維持や畜産の振興、さらには消費者の安全な食品確保を主要な目的としています。近年では口蹄疫の発生、野生動物を介した伝染病のまん延リスクが高まったことを受け、飼養衛生管理基準が新たに制定・施行されました。たとえば、家畜伝染病予防法では、発生した伝染病を迅速に報告し、必要な衛生管理措置や動物の検査・移動制限を実施することが義務付けられています。伝染病の防止や肉の安全確保・表示管理といった広範な義務があることを認識し、安全で持続可能な畜産業の実施が必要です。
牛伝染病・疾病発生時の報告義務と衛生管理措置

牛の伝染病や疾病が発生した場合、家畜伝染病予防法に基づき、速やかな発生報告と厳格な衛生管理措置が求められます。この法律は畜産の振興と家畜の健康保護を目的としており、口蹄疫やBSE(牛海綿状脳症)など重要な伝染病が指定されています。伝染病の拡大を防止するうえで、発生時の迅速な報告や感染防止策の徹底が不可欠です。
家畜伝染病予防法による届出と行政の防疫対策
家畜伝染病予防法は、家畜の感染症予防や伝染病まん延防止を目的として制定され、牛をはじめ豚、鶏など畜種ごとに具体的な行政対応が定められています。この法律では、口蹄疫・ヨーネ病等を”法定伝染病”、ランピースキン病・牛ウイルス性下痢等を”届出伝染病”として分類し、発生時には直ちに自治体や行政機関へ届出る義務があります。行政は届出を受けた際、速やかに殺処分、移動制限、監視区域の設定など防疫措置を実施します。また、海外からの家畜・畜産物輸出入にも厳格な監視体制が敷かれています。この体制を支える飼養衛生管理基準が家畜の所有者に示され、施設の衛生管理、水や飼料の管理、体調管理がされています。これにより、大規模な感染拡大や経済的損失を防ぎ、公衆衛生の維持、産業の安定に寄与することが期待されています。

と畜場や食肉処理施設の許可・検査・衛生基準の厳密さ
と畜場や食肉処理施設では、牛や豚などの疾病を防ぎ食用の安全を守るため一頭ずつ行政の厳格な検査が実施されています。この検査では、食肉の安全性を確保するために不可欠な役割を果たしており、動物の健康状態や食肉の衛生状態を厳格に検査しています。
牛肉の安全確保のための食品衛生法・表示規定の重要性
牛肉の安全性確保には、食品衛生法による検査とともに、「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」いわゆる牛トレーサビリティ法の遵守が不可欠です。この制度は、BSE発生を背景にまん延防止策および個体識別情報の提供促進を目的として導入され、牛ごとに識別番号が割り振られ、出荷や販売、移動のたびに情報の提出・管理が義務化されています。牛肉の履歴情報を確認できる仕組みにより、流通過程の透明性と信頼性が大幅に向上しています。この制度の徹底が食の安全と消費者保護につながっています。
畜産農家が守るべき法令と実務ポイントの総まとめ

畜産農家は、家畜伝染病予防法をはじめ、牛・豚・鶏など各種畜産物に関する幅広い法律や法令を守る必要があります。日常業務では、定められた衛生管理の実施や伝染病発生時の迅速な届出、個体識別表示、さらにはと畜場での行政検査の受検まで多くの遵守事項があります。特に口蹄疫やBSE(牛海綿状脳症)などの感染拡大を受け、飼養衛生管理基準の強化や法律の改正が進んでいます。生産者は、これらの法令の内容を常に最新の情報に基づいて把握し、適切な管理措置を行うことが重要です。
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